行政トッピックス

過去において、このページに掲載していた内容は、現在は「ブログ広島さんぽ」へ掲載しています。 「ブログ広島さんぽ」ではカテゴリー別に整理された形で参照できます。また、検索機能も充実しています。 過去の記事も重要なものは順次移動しております。(2007/06/05)

このページでは行政とその周辺から発信された情報について概略をまとめた記事を 掲載します。細部あるいは文言の正確性を必要とされる方は原文をあたって下さい。 また、当センターへのご相談も歓迎いたします(⇒インターネット相談窓口)。 (センターのトップページ)

石綿による疾病の認定基準について [平成18年2月9日]基発第0209001号
概略以下の改正がなされました。厚生労働省及び環境省が合同で開催した検討会からだされた「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する考え方」報告書(平成18年2月7日)を踏まえて作成されたものです。なお上記リンク先から この報告書のPDFファイルへのリンクがあります。(2006/2/10)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令[平成18年1月5日]厚生労働省令第1号
次項の「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」にもとづいて省令が出され安全衛生規則が改訂されました。 (2006/1/25)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱[厚生労働省労働基準局]平成17年12月7日
1つ下のトピックスで記載した「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」に関連した省令の案が提示されました。 「面接指導の対象となる労働者の要件」の案などが示されいる。 H17年12月20日締め切りでパブリックコメントを求めている。(2005/12/13)
労働安全衛生法等の一部を改正する法律について[基発第1102002号]平成17年11月2日
本年9月30日に第163回国会に提出され、10月26日に原案どおり可決成立し、本日(11/2)公布された。 この改正は労働安全衛生法(昭和47年法律第5 7号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第84号)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)の4法についての改 正で、改正の主な内容について通達している。
過重労働対策に関係する面接指導等については第66条の8が追加され、労働時間の状況その他の事項が 今後厚生労働省令で定める要件に該当する場合に医師による面接指導を行なうことが事業者に義務付けられた。また事業者はこの面接に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聞くことが義務付けられ、必要により 就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じ、また それを安全衛生委員会等に報告しなければならない。(2005/12/1)
世界エイズデー前後におけるエイズ検査の実施について[厚生労働省発表]平成17年11月2日
12月1日は世界エイズデーです。「わが国におけるHIV/エイズの状況とエイズ検査について」 および、「全国のHIV検査の日程について」の記事があります。(2005/12/1)
石綿含有部品を使用する自転車及び自転車用ブレーキの輸入販売の実態に係る調査について(第2回報告) [厚生労働省発表]平成17年10月17日
これまでに明らかになった平成16年10月以降の石綿含有部品を使用した疑いのある自転車等の輸入台数は約29.0万台、販売台数が約24.7万台と報告されています。今後新たな事実が判明すれば適宜公表するとのこと。(2005/12/1)
石綿による健康被害への対応について[厚生労働省発表]平成17年7月8日
石綿による被害が多数公表されていることから、これまで厚生労働省が取ってきた石綿作業従事労働者の健康障害の防止対策等 についてまとめて発表しています。 これまで厚生労働省が発表してきた石綿情報のページも合わせてご参照ください。(2005/7/13)
熱中症による死亡災害発生状況(平成16年分)について [基安労発第0513001号]平成17年5月13日
厚生労働省は昨年の熱中症による災害発生状況について発表いたしました。例年、熱中症が 発生していることから注意を呼びかけています。(掲載が遅れました。もうしわけございません。)死亡災害となった事例の発生状況もあわせて掲載しています。これから益々暑くなります、基本的な予防対策、救急対処法を今一度確認してください。(2005/06/16)
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進について [基安発第050601001号]平成17年6月1日
厚生労働省が中央労働災害防止協会に委託して行なった喫煙対策kの取組状況に関する 調査結果から対策が不充分であることが明らかになったと述べており、そのため、 「喫煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨すること」としています。 新ガイドラインでは、以前から指摘しているように「やむを得ない場合に喫煙コーナーを設けること」としており、また「やむを得ない場合には空気清浄機を使うことを容認」 していると取れる表記があり、これが効果のない分煙室・喫煙コーナーを温存しています。 この通達はこれに対する対応の必要性を述べたものになっています。(2005/06/08)
屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて[基発第0331017号]平成17年3月31日
これまで作業環境管理については、屋内作業場では細部が法令等で定められていましたが、 屋外作業場については作業環境測定結果の評価手法が確立されていないなどの理由で適切な 作業環境管理が行われていなかったのが現状です。このガイドラインでは屋外作業場での 作業環境測定法ならびに評価法(管理濃度)が定められ屋外作業場に於いても屋内と同様に 適切な作業環境管理の実施が求められています。測定対象物質と管理濃度等が示されています。(2005/5/26)
エピクロロヒドリンの生殖毒性にかかわる有害性調査の結果及び健康障害を防止するための措置について [基安化発第0316002号]平成17年3月16日
国はエピクロロヒドリンの生殖毒性の疑いに着目した調査をしてきたが、このたび日本バイオアッセイ研究センターでの哺乳動物を用いた反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験の結果、エピクロロヒドリンの吸入に より、発情周期の乱れ、妊娠率の低下、出生児数の減少、精子運動能の低下などの生殖毒性が認められました。 このため、エピクロロヒドリンについて 変異原性が認められた化学物質等の取扱いについて[基発第312号の3、平成5年5月17日]で示された 変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針指針 に基づく措置を講じることを求められます。なおこれまでのエピクロロヒドリンの有害性等の記述には 生殖毒性に関する項目を追加する必要があります。また、労働安全衛生法第57条の2で定める 「労働者に健康障害を生ずるおそれのある物」で譲渡・提供に際して有害性を通知が義務付けられた 通知対象物質であり、同法第101条第2項で定められた作用場に有害性等に ついて掲示し労働者に周知することが義務付けられた物質です。 化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針別表10特定有害性の項のイ発ガンの恐れ、ロ変異原性、ハ生殖機能または胎児の発生または成長に影響のある物質となります。(2005/3/29)
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」について [厚生労働省発表]平成17年3月4日
厚生労働省は、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」を作成し、同法案の国会提出について閣議決定がなされました。概要 ならびに法律案説明資料(pdfファイル)をご参照ください。(2005/3/23)
医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止について [基発第0224007号]平成17年2月24日
内視鏡等の殺菌消毒剤として広く使用されているグルタルアルデヒドは、 皮膚、気道等に対する刺激性等を有する物質で、実際に医療機関でこれを取り扱う労働者に皮膚炎等の 健康障害が発生しています(労災事例)。これを受けて、厚生労働省は 「医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止対策」を出しました。作業環境を空気中のグルタルアルデヒドの濃度が0.05ppmを超えないようにすること、健康管理として雇入れ時あるいは移動による配置前の健診と して問診によるアレルギー暦の調査などを行い充分注意すること、従事労働者にグルタルアルデヒドの性質等について教育を行なうことなどの対応が必要と述べています。(2005/3/23)
特定化学物質等障害予防規則等の一部改正について[基発第0215002号]平成17年2月15日
以下の省令ならびに告示がH17年4月1日より施行され適用されます。
  • 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令(平成16年10月1日厚生労働省令第147号)
     ⇒三酸化砒素を作業環境測定の結果の評価を行わなければならない物に追加。評価結果の保存30年。
  • 作業環境測定基準の一部を改正する告示(平成16年10月1日厚生労働省告示第368号)
     ⇒粉じん濃度測定法で、分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法の、分粒装置の特性が変更されました。
     ⇒空気中石綿の粉じん濃度測定方法(アモサイト及びクロシドライトを除く。)のうち、ろ過捕集方法及びエックス線回折分析方法によるものが削除されました。
  • 作業環境評価基準の一部を改正する告示(平成16年10月1日厚生労働省告示第369号)
     ⇒三酸化砒素の管理濃度が新たに設定され、シアン化カリウム等21物質について管理濃度の改定が行われました。(2005/3/23)
    石綿障害予防規則 [平成17年2月24日] 厚生労働省令第21号
    石綿については、平成16年10月1日にクリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用量の大部分が削減されました。  このため、今後の石綿ばく露防止対策は、建築物の解体等の作業が中心となり、事業者に求める措置の内容が特定化学物質等障害予防規則に定める他の化学物質とは大きく異なることとなることから、新たに建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図った単独の規則を制定し、石綿による健康障害防止対策の一層の推進を図ることとしたものです。(以上、厚生労働省ホームページ石綿障害予防規則の制定についてより)
    この規則はH17年7月1日から施行されます。 特定石綿等を製造し、若しくは取り扱う業務又  は製造等禁止石綿等を試験研究のために製造し、若しくは使用する業務に従事する労働者に 対し石綿健康診断を実施することになります。
    関連事項
  • 「石綿障害予防規則案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について (2005/3/23)
    PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について[平成17年2月10日]基発第0210005号
    塩素化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使用されている廃棄物については、平成13年7月に施行さ れた特別措置法により平成28年7月までに処理しなければならない。この通達はこの処理に従事する 作業者の安全衛生対策要綱を示したものである。
    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。「PCB特措法」)
    特定化学物質等障害予防規則 による健康診断取り扱う物質別の健康診断項目(2005/3/2)
    廃棄物処理事業におけるクロルピクリン中毒の防止について[平成17年1月28日]基安化発第0128003号
    ごみ収集作業の際に容器に残存していた農薬のクロルピクリンの蒸気を吸入することによる中毒災害 が発生していることを受けて、その事例を示し、クロルピクリン工業会に対し中毒防止について 要請した。関係労働者に対し「クロルピクリンの性状、有害性、疑わしい廃棄物に遭遇した場合の 対処方法について労働衛生教育の必要なこと、不測の事態により、廃棄物の回収又は処理の際に クロルピクリンの蒸気が発生したときは、直ちに労働者に退避させることなどを指摘している。 中毒事例の被害者はごみ収集車の作業者、ごみ処理工場の作業者、金属類再処理工場の作業者など である。(2005/3/2)
    非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について[平成16年7月1日]医政発第0701001号
    厚生労働省医政局長は 非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会報告書 について各都道府県知事に通知した。この報告書は非医療従事者であっても、たまたまその場に居合わせた者が AEDを使用して積極的に救命に取り組むことを推奨している。また、AEDを使用するための一般市民を対象とした講習会の受講は必須ではないが、一般市民が自信を持って救命に取り組むために受講が勧奨されるとしている。 また、このための講習会のカリキュラム案を提示している。
    この報告書を受け、多数の人の集まる場所でのAED設置が徐々に進んでいる。(2005/3/2)
    職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について[平成16年12月8日]基発第1208001号
    厚生労働省では過去に投与されたフィブリノゲン製剤により肝炎ウイルスに感染し、その感染を自覚していな い者がいる可能性があることから、製剤を投与された者などに対し「C型肝炎等緊急総合対策」等で整備 した検査体制の利用又は医療機関への受診を呼びかけることとした。また、 三菱ウェルファーマ社からフィブリノゲン製剤を納入したとされる医療機関の名称等が、12月9日に公表された。
    また、職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項を示し、職場内での感染は考えられないこと、通常の職務には影響ないこと、採用選考に当たって肝炎ウイルス検査を行なわないこと、検査で陽性であってもウイルス肝炎の症状のない者については就業上の配慮は必要ないこと、処遇に差をつけることが無いようになどを注意するとともに、ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進するために、事業者に対し、 定期健診等でウイルス検査を受診できるように配慮することを指示している。(2005/3/2)
    雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について[平成16年10月29日]基発第1029009号
    個人情報の保護に関する法律が平成17年4月1日から全面施行されるに伴い、雇用管理に関する個人情報の 適正な取扱いを確保するための事業者が講ずべき措置に関する指針[平成16年7月1日] が公布されたが、その後の検討会報告を受けて、この通達ではこの指針に定めるものに加えて事業者が 健康情報を取り扱うに当たって留意すべき事項を取りまとめた(別紙)。(2005/3/2)
    心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて[厚生労働省発表、平成16年10月14日]
    厚生労働省は 平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を出し、指針の周知徹底を はかってきたが労働者のメンタルヘルス対策の一層の推進を図るために、 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援のための事業場向けマニュアル」を 中央労働災害防止協会に委託して作成した。同省ではこのマニュアルの周知徹底を図り 事業場の状況に応じた職場復帰支援プログラムが策定され、 職場復帰支援のための体制整備等が進められることを期待している。(2004/10/15)
    マニュアル本体、⇒概略、 ⇒マニュアル本体のPDFファイル
    「過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会」報告書について
    過重労働による健康障害や過労自殺などが引き続き大きな問題となっていることから 厚生労働省では標記検討会を開催してきました。このたびその報告書がでました。(2004/8/25)
    事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について[平成16年6月21日]基発第0621004号
    事務所におけるホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減などの課題に対応した改正です。(2004/08/04)
    酸素欠乏症等災害発生状況等の分析について[平成16年6月14日]基安労発第0614001号
    厚生労働省から昨年度の「酸素欠乏症等の災害発生状況」についての分析結果が報告されました。 酸素欠乏症の被災者は5人で死亡者は3人でした。また、硫化水素中毒による被災者は2人で死亡者は0人 でした。発生件数は少なくても死亡率が高いため、注意を喚起する必要があります。 予防対策として「十分な知識を備えた作業主任者を選任し、当該職務を遂行させるとともに、関係労 働者に対して、酸素欠乏症等の危険場所、酸素欠乏症等の発生原因、的確な防止措置等について、十 分な労働衛生教育を行うこと」が重要としています。(2004/08/04)
    労働者の疲労蓄積度チェックリスト(改訂版) 厚生労働省発表[平成16年6月30日]
    厚生労働省は昨年、「労働者の疲労の蓄積を簡便に診断できるチェックリスト」の試行版を 公表していましたが、 このたび試行結果にもとづいて修正を加えたものが出ました。 修正点は<自覚症状の評価>および<勤務状況の評価>の区分です。判定が1ランク変わる場合が ありますので、新しいものをお使いください。 また、あわせて、「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」も公開されました。(2004/07/06)
    熱中症による死亡災害発生状況(平成15年分)について[平成16年5月17日]基安労発第0517001号
    昨年度の熱中症による死亡災害をとりまとめた報告です。幸い広島県での死亡災害は0件でしたが、隣県の岡山で1件、山口で2件発生しています。全国では17件発生しており2件は6月に発生しています。作業場所を点検し発生の可能性のある場所では早めの対策を実施してください。これと関連して、熱中症予防のための点検表を掲載しました。目次の「熱中症予防対策」を クリックしてみてください。(2004/6/4)
    労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令[平成15年10月16日]政令第457号
    石綿含有製品の製造禁止に関して、平成7年に使用等が禁止されたアモサイト、クロシドライトに加え 他の石綿含有製品の製造等が禁止されました。施行は平成16年10月1日となっておりますが、無石綿製品への転換期間までに製造あるいは取り扱う場合は特化則等にもとづいて暴露防止対策を徹底することとされています。(2003/12/10)
    感染症法及び検疫法の改正法の施行について[平成15年11月5日]健発第1105002号
    この改正を行う法律は平成15年10月16日に公布されています。一部を除き11月5日より施行されました。 主な改正点は以下のとおりです。
    • SARS(重症急性呼吸器感染症群)を感染症法の一類感染症とした。また検疫法の検疫感染症とされた。
    • 従来の四類を五類に移動
    • 新四類に動物、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介す感染症を入れた
    なおこの改正法の施行に伴うSARSの取扱いについても通達が出ています(健発第1105004号)。 (2003/11/14、2003/11/19修正・追加)
    今冬のインフルエンザ総合対策(平成15年度)[平成15年10月23日]厚生労働省報道発表
    厚生労働省はインフルエンザ予防ポスターを作成し、電子媒体形式で配給しています。またインフルエンザQ & A(一般用)および(医療従事者用)を作成し配布 しています。
    流行や検出の現状は、地域の感染症情報センター、保健所や国立感染症研究所のホームページで入手できます。世界の流行状況は、WHOのホームページで入手できます。

    なお、平成13年の予防接種法改正により、「65歳以上の方」、「60歳から64歳まで の方で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の周りの生活を極 度に制限される方、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、 日常生活がほとんど不可能な方」については、定期の予防接種としてインフルエ ンザの予防接種が受けられるようになっています。これによりインフルエンザの予防接種は、
  • (1) 市町村長が接種機会を設けること、
  • (2) 対象者には積極的に通知がなされること、
  • (3) 接種場所も通知されること、
  • (4) 接種にあたって、一部公費負担が導入される
    となっています。さらに予防接種による健康被害が生じた場合の医療給付等も受けられるように なっています。詳細は予防接種法施行令抜粋をご覧ください。

    また、SARSの再流行が否定できないことおよびSARSとインフルエンザとの鑑別が難しいことことから、SARSを含めた提言 もご参照ください。WHOでは高齢者や基礎疾患を持つ高リスク群(上に述べている予防接種法で定期接種の対象としている群) とこれらの人々を介護あるいは看護する医療従事者に対する接種を優先させるよう提唱しています。[2003/10/28]
    石綿による疾病の認定基準の改正について[平成15年9月19日]基発第0919001号
    石綿との関連が明らかな疾病として、認定基準には「胸膜又は腹膜の中皮腫」が示されていましたたが、これに「心膜、精巣鞘膜(せいそうしょうまく)の中皮腫」が追加されました。また石綿ばく露作業について見直されました。 中皮腫に係る認定要件のうち、石綿ばく露作業への従事期間が「5年以 上」から「1年以上」に短縮されました。 その他、詳細はリンク先を参照ください。[2003/10/28]
    化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について[平成15年8月11日]基発第0811001号
    化学物質等による、 化学物質等による職業性疾病全体の約半数が眼・皮膚への障害です。また眼・皮膚への障害は 近年増加しており、重篤な障害となった事例も発生しています。 また、これらの障害は、配管の点検、容器の開閉等の短時間作業でも、 化学物質が飛散することによって発生しています。このため、適切な保護具の使用等を徹底するために この通達が出されました。防護対策の必要な化学物質等をまとめた表を作りましたので 合わせてご利用ください。[2003/10/24]
    建築基準法改正(シックハウス対策のための規制)
    平成15年7月1日より施行されています。シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を 下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は 住宅の他、学校・オフィス・病院など、すべての建築物の居室です。
    • ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
      内装仕上げの制限、換気設備設置義務、天井裏の制限 があります。
    • クロルピリホス(しろあり駆除剤の1種)の使用禁止
    建築材料は、ホルムアルデヒド放散速度によって第1種から第3種および規制対象外の4段階に 区分され、第1種は使用禁止、第2種(F☆☆)と第3種(F☆☆☆)は居室内の使用面積が制限されます。 規制対象外(F☆☆☆☆)は制限なしに使用できます。それぞれ( )内の記号で表示されます。

    また、換気設備の設置が義務付けから、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられました。

    さらに、天井裏、床下、壁内、収納スペースもこれらの建材から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が必要とされています。

    詳しくはリンク先のホームページを参照ください。

    第6次粉じん障害防止総合対策の推進について[平成15/5/29]基発第0529004号
    厚生労働省は 第6次粉じん障害防止総合対策 を出しました。 粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置を示しこの徹底を図るとしています。 この計画の期間は平成15年度から平成19年度までの5か年間で、重点事項は
    1. アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策
    2. 金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策
    3. トンネル建設工事業における粉じん障害防止対策
    4. 離職後の健康管理
    となっています。 [2003/10/24]
    じん肺健診に関連したじん肺法施行規則および労働安全衛生規則の改正
    平成15/1/20厚生労働省令2号により改正された 改正じん肺法施行規則は平成15/4/1から施行されています。また、 改正労働安全衛生規則は平成15/1/20より施行されています。 これらの改正は、「原発性肺がんをじん肺の合併症と認めることとした」ことに 伴う改正です。
    • 管理2および管理3の者には毎年じん肺健診の1部として、合併症の検査である、 胸部らせんCT検査 ・喀痰細胞診 を行うことが義務付けられました。
    • 管理2の者で現在は粉じん作業に従事していない者のじん肺健診は3年以内に1回ですので、 じん肺健診を行わない年は一般定期健康診断と合わせて 胸部らせんCT検査・喀痰細胞診を 実施してください。他の通常のじん肺健診項目は省略できます。
    • 管理2又は3の離職者健康手帳の交付を申請してください。国の負担で上の検査を受ける ことができます。すでに手帳を持っている方も手続きは必要です。(⇒労働局へ)
    • 管理2以上の者に併発した原発性肺がんは 労災補償の対象になります。
    • 管理1又は管理未決定の者に原発性肺がんが発症した場合、発症以前のX線写真に よって、随時申請による区分決定を受けることができ、これにもどづき業務上か否かの判断が行われます。
    • 石綿肺の者では管理区分にかかわらず従来から原発性肺がんは業務上の疾病とされています。
    • 関連法令
      1. じん肺法施行規則
      2. 労働安全衛生規則
      3. じん肺法
      4. 労働安全衛生法施行令
      5. 労働安全衛生法
    以上、じん肺に合併する肺がんに関するまとめをしました[2003/06/13]。

    なお、上記の胸部らせんCT検査・喀痰細胞診はじん肺法ならび同施行規則では 明示されていませんが、[基発0120003号 H15/1/20]の通達で、肺結核以外の合併症の検査として 行うことが定められている「たんに関する検査」および「エックス線特殊撮影」を、それぞれ「喀痰細胞診」「胸部らせんCT検査」をいうとしたものです。

    また、これらの検査はじん肺法第3条では「肺結核以外の合併症にかかっている疑いがあると診断された者」に行うとあり、また管理2だが現在は粉じん作業に従事していない者に行うじん肺法施行規則第11条2では 「肺がんにかかっている疑いがないと診断されたとき以外のとき」に行うと2重否定文で記述されています。

    これらの記述を単純に読めば、「肺がんにかかっている疑いがあると診断されたとき」のみ上記の検査を行うと 読めますが、現実には胸部らせんCT検査・喀痰細胞診は肺がんを検出するための 検査としては「胸部直接撮影」より鋭敏で確実な検査ですから、というよりも、肺がんを検出するための 現時点で考えられる最も鋭敏で確実な検査の組み合わせですから、これらの検査以外の方法で 「肺がんの疑いがない」と診断することは不可能で、「合併症としての肺がんにかかっている疑いの 有無にかかわらず」これらの検査を行うことになると考えられます。 [2003/06/17 修正、加筆]
    熱中症による死亡災害発生状況(平成14年分)について[平成15/5/16]基安労発第0516001号
    今年も夏が近づいてまいりました。熱中症予防の参考にしてください。平成14年度までの発生状況をまとめた統計資料があります。[2003/06/09]
    職場における喫煙対策のためのガイドラインについて[平成15/5/9] 基発第0509001号
    喫煙対策の新ガイドラインです。主な改正点は以下のとおりです。
  • 新ガイドラインでは、受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨。
  • 空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があることから、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨。
  • 職場の空気環境の基準に、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずることとした。
    職場における分煙効果判定のための記録用紙職場の空気環境の測定方法等も参照ください。[2003/06/09]
    職場における喫煙対策のためのガイドラインの改正について (回答)
    厚生労働省ではパブリック・コメント募集ページで上記改正の意見募集を行っていたが その回答を掲載している。職場内でも同様の質問や意見がでると思われますが、職場内で 意見をまとめる際に参考になると思います。
    (? ところで何で「公衆意見募集」としないで カタカナで「パブリック・コメント」なんでしょうか?そういえば、VDT作業の指針も「指針」から 「ガイドライン」という表現に変わりました? なんでだ! なんでだろう?)(2003/5/14)
    自殺防止対策有識者懇談会報告「自殺予防に向けての提言」[平成14/12]
    じん肺有所見者に発生した労災補償上の取り扱いについて[平成14/11/11 基発1111001号]
    これについて先に基発第0327005号でじん肺管理区分が管理3相当以上の者に発生した原発性の肺がんを労災補償の対象とするとして いましたが、管理区分2についても同様に取り扱うよう改定されました。この改定は、 じん肺と肺がんの因果関係を検証してきた「肺がんを併発するじん肺 の健康管理等に関する検討会」がじん肺と肺がんは医学的関連性を有すると結論づけたことをうけて行われたものです。
    健康増進法[平成14/8/2公布]
    第1条によればこの法の目的は「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、 国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、 もって国民保険の向上を図ること」としています。
    電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令[ 平成14/7/26 厚生労働省令第97号]
    これに関して以下の2通達がでている。これまでの規則ではX線照射野は受像面を超えてはならないが、一致しておれば OKであった。ところが現実には機器の誤差により超えることがある。この省令は 国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)の規格との整合性をとり 許容される誤差の範囲を明確に規定したものである。具体的には 改正後の規定 に図示されている。なお比較のため改正前の規定も参照されたい。
  • 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について[ 平成14/7/26 基発第0726001号]
  • 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について[ 平成14/7/26 基安労発第0726001号]
    高年齢労働者の健康管理面に配慮したVDT作業に関する研究[ 中央労働災害防止協会の報告]
    中央労働災害防止協会は、 「高年齢労働者の健康管理面に配慮したVDT作業に関する研究」 のまとめを発表した。
    この研究は、平成13年度厚生労働省のミレニアム・プロジェクトとして、 委託されたものである。過去に行われた、労働省(旧)・中央労働災害防止 協会による研究から特に高年齢労働者(50歳以上の労働者を対象)の特性 に注目して分析し、更に、実態調査・事例調査・実証的研究を加えている。
    その上で、高年齢労働者がVDT作業を行うための実践的提言を行っている。 その内容は、
    1.  作業スペース、机・椅子、証明など
    2.  VDT機器(ハード・ソフト)
    3.  作業編成・作業時間、作業姿勢
    4.  作業支援
    5.  操作教育訓練
    6.  健康管理
    7.  VDT作業用眼鏡
    と多岐に渡り、末尾にVDT作業に係わる愁訴別にみた対策リストをチェック 項目を設けてまとめてある。特に、高年齢事務職の割合の高い職場では参考に されたい。
    詳細は、リンク先を参照ください。 また、 提言集・チェックリストのみ参考にしたい場合は、 第8章 高年齢労働者がVDT作業を快適に行うための実践的提言 を参照ください。(記事:相談員 宇多)
    分煙効果判定基準策定検討会報告書の概要[厚生労働省発表H14/6/7]
    分煙効果の評価方法や今後の分煙のあり方等について検討を行い、新しい分煙効果判定基準を取りまとめた。 主な点として、(1)空気清浄機はたばこ煙中のガス状成分の除去には不十分、(2)屋内型の喫煙場所の空気は屋外へ排気することが有効。 (3)より有効なガス状物質を除去できる空気清浄機の開発が課題。(4)ガス状成分の除去率を定量できる手法を確立する必要がある。
    などをあげている。
    脳・心臓疾患の労災補償状況等について[厚生労働省発表H14/5/22]
    厚生労働省は、平成13年度の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)の労災補償状況」及び「精神障害等の労災補償状況」 を発表しました。これは平成13年12月に脳・心臓疾患の認定基準が改正されて最初の統計です。認定件数で68%の増加、認定件数の33%が 「長期間の過重業務」により認定されました。請求件数も12%増加していました。 また、「精神障害等の労災補償状況」認定件数は70件で倍増していました。詳細はリンク先をご覧ください。
    VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて[通達:基発第0405001号(H14/4/5)]
    VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理については、昭和60年12月に 出た指針により実施されてきましたが、VDTの種類、使われ方など大きく変化したことから 見直され、新しいガイドラインが出ました。かなりの量のものであり、多岐にわたりますので リンク先より原文をご参照ください。
    エチレンオキシドの作業環境測定について
    平成14年5月1日よりエチレンオキシドの作業環境測定が義務付けられます。 また厚生省告示第65号「作業環境測定基準の一部を改正する件」(H14/3/7)により検知管方式 による測定が可能になりました。
    職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて [通達:基発第0315002号(H14/3/15)]
    厚生労働省労働基準局は「職域におけるシックハウス対策に関する専門検討会」の検討結果に基づき、 職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の指針値及び事業者が構図べき措置を示し、 ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスク低減を図るためガイドラインを出した。 その概略は、通常の職域においてはホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とすること、 ホルムアルデヒドを製造過程で扱う事業場(特定事業場)においては0.25ppm以下とすること。それぞれ濃度測定、濃度低減のための措置、 就業上の措置、相談支援体制の活用が事業者に要請され、具体的に濃度測定方法、実施すべき措置などについて示された。
    なお、これに関連して東京労災病院では「環境医学研究センター(シックハウス科)を開設し、 平成14年5月20日(月)より診療を開始しています。医療トピックスのページを合わせて御参照ください。
    「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」の検討結果(方針)について(厚生労働省発表 H.14.3.11)
    「じん肺有所見者に発生した肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」 (3月11日)において方針が取りまとめられた、その主な点は次のとおりである。
    じん肺有所見者に発生した原発性の肺がんについて、医療実践上の不利益の観点から じん肺管理区分に応じて、
    1. 管理4では明らかな医療実践上の不利益が認められた。  
    2. 管理3イ、3ロでも明らかな医療実践上の不利益が存在すると判断する。    
    3. 管理2では、じん肺のない場合との比較において明らかな医療実践上の不利益が 存在するとは認められなかった。
     (注)現行の取扱いでは、じん肺管理区分管理4又は管理4相当の者に発生した原発性 肺がんのみを労災補償の対象としている。

    厚生労働省はこれを受けて基発第0327005号通達(H14/3/27)を出し、以下の者に 発生した原発性の肺がんを労災補償の対象とするとした。
    1. じん肺管理区分が管理3もしくは4と決定されている者
    2. または、管理3もしくは4相当すると認められる者
    現在この通達で実施されている。(この通達は管理区分2以上を対象とするよう 改定されました[基発第1111001])
    なお、石綿によるじん肺所見(石綿肺)が認められ、原発性肺がんが発生した場合は じん肺管理区分に関係なく労災補償の対象となっている(以上、労働基準 2002年6月号P23より)。
    過重労働による健康障害防止のための総合対策 [通達:基発第0212001号(H14/2/12)]
    H.13年12月12日付け「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正」[通達:基発第1063号 (H13/12/12)]により 疲労の蓄積をもたらす長期間の過重業務も「業務による明らかな 過重負荷」として業務災害の認定の際に考慮することとなった。
    • この総合対策ではこの疾病の発症防止のために「過重労働による 健康障害を防止するために事業者が行うべき措置など」について 定める。労働基準監督署はH14年度中に「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」 を作成し公開する。
    • 45時間/月以上の時間外労働を行わせるための届出があった場合、労働基準監督署は 時間外労働を最小限に留めるよう指導する。
    • 事業者は「年次有給休暇の取得促進」を図る。
    • 事業者は「健康診断の実施等の徹底」を図る。とくに、結果に対する医師の意見聴取、 事後措置、保健指導などを確実に実施する、また、深夜業従事者に対する2回/年の 健康診断の実施、自発的健康診断受診支援助成金のや2次健康診断等給付制度の活用 について労働者に周知する。
    • 事業者は産業医に労働時間、作業環境、深夜業の回数と時間、過去の健康診断結果 などの情報を提供し健康管理について助言指導を受ける。(産業医に対する情報提供)
    • 事業者は月に100時間の時間外労働、または2ヶ月〜6ヶ月間の月平均時間外労働が80時間 を超える者には産業医等の面接による保健指導を受けさせる。また、産業医が必要とする健診項目 について健康診断を受診させる。
    • 過重労働による業務上の疾病が発生した場合、事業者は産業医等の助言、必要に 応じて労働衛生コンサルタントの活用により、「原因の究明」と「再発防止」を図る。
    キーワード
    時間外労働:40時間/週を越えて行わせる労働。


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