過去において、このページに掲載していた内容は、現在は「ブログ広島さんぽ」へ掲載しています。 「ブログ広島さんぽ」ではカテゴリー別に整理された形で参照できます。また、検索機能も充実しています。 過去の記事も重要なものは順次移動しております。(2007/06/05)
このページでは行政とその周辺から発信された情報について概略をまとめた記事を 掲載します。細部あるいは文言の正確性を必要とされる方は原文をあたって下さい。 また、当センターへのご相談も歓迎いたします(⇒インターネット相談窓口)。 (センターのトップページ)
また、換気設備の設置が義務付けから、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられました。
さらに、天井裏、床下、壁内、収納スペースもこれらの建材から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が必要とされています。
詳しくはリンク先のホームページを参照ください。
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中央労働災害防止協会は、
「高年齢労働者の健康管理面に配慮したVDT作業に関する研究」
のまとめを発表した。 この研究は、平成13年度厚生労働省のミレニアム・プロジェクトとして、 委託されたものである。過去に行われた、労働省(旧)・中央労働災害防止 協会による研究から特に高年齢労働者(50歳以上の労働者を対象)の特性 に注目して分析し、更に、実態調査・事例調査・実証的研究を加えている。 その上で、高年齢労働者がVDT作業を行うための実践的提言を行っている。 その内容は、
詳細は、リンク先を参照ください。 また、 提言集・チェックリストのみ参考にしたい場合は、 第8章 高年齢労働者がVDT作業を快適に行うための実践的提言 を参照ください。(記事:相談員 宇多) |
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分煙効果の評価方法や今後の分煙のあり方等について検討を行い、新しい分煙効果判定基準を取りまとめた。
主な点として、(1)空気清浄機はたばこ煙中のガス状成分の除去には不十分、(2)屋内型の喫煙場所の空気は屋外へ排気することが有効。
(3)より有効なガス状物質を除去できる空気清浄機の開発が課題。(4)ガス状成分の除去率を定量できる手法を確立する必要がある。 などをあげている。 |
| 厚生労働省は、平成13年度の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)の労災補償状況」及び「精神障害等の労災補償状況」 を発表しました。これは平成13年12月に脳・心臓疾患の認定基準が改正されて最初の統計です。認定件数で68%の増加、認定件数の33%が 「長期間の過重業務」により認定されました。請求件数も12%増加していました。 また、「精神障害等の労災補償状況」認定件数は70件で倍増していました。詳細はリンク先をご覧ください。 |
| VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理については、昭和60年12月に 出た指針により実施されてきましたが、VDTの種類、使われ方など大きく変化したことから 見直され、新しいガイドラインが出ました。かなりの量のものであり、多岐にわたりますので リンク先より原文をご参照ください。 |
| 平成14年5月1日よりエチレンオキシドの作業環境測定が義務付けられます。 また厚生省告示第65号「作業環境測定基準の一部を改正する件」(H14/3/7)により検知管方式 による測定が可能になりました。 |
| 厚生労働省労働基準局は「職域におけるシックハウス対策に関する専門検討会」の検討結果に基づき、
職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の指針値及び事業者が構図べき措置を示し、
ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスク低減を図るためガイドラインを出した。
その概略は、通常の職域においてはホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とすること、
ホルムアルデヒドを製造過程で扱う事業場(特定事業場)においては0.25ppm以下とすること。それぞれ濃度測定、濃度低減のための措置、
就業上の措置、相談支援体制の活用が事業者に要請され、具体的に濃度測定方法、実施すべき措置などについて示された。
なお、これに関連して東京労災病院では「環境医学研究センター(シックハウス科)を開設し、 平成14年5月20日(月)より診療を開始しています。医療トピックスのページを合わせて御参照ください。 |
| 「じん肺有所見者に発生した肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」 (3月11日)において方針が取りまとめられた、その主な点は次のとおりである。 |
じん肺有所見者に発生した原発性の肺がんについて、医療実践上の不利益の観点から
じん肺管理区分に応じて、
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| 厚生労働省はこれを受けて基発第0327005号通達(H14/3/27)を出し、以下の者に 発生した原発性の肺がんを労災補償の対象とするとした。 |
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| なお、石綿によるじん肺所見(石綿肺)が認められ、原発性肺がんが発生した場合は じん肺管理区分に関係なく労災補償の対象となっている(以上、労働基準 2002年6月号P23より)。 |
H.13年12月12日付け「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正」[通達:基発第1063号 (H13/12/12)]により
疲労の蓄積をもたらす長期間の過重業務も「業務による明らかな
過重負荷」として業務災害の認定の際に考慮することとなった。
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