その(4)で紹介したが、平成24年度、広島でも「企画競争にかかわる公示」が出され、企画競争説明書が交付され企画競争が行われたらしく、現在広島県医師会がこの事業を受託し、地区医師会にその費用の8割程度に相当する業務を再委託して事業が開始されている。一昨年の初めて県単位の委託方式になったときの健康安全課長(当時の安全衛生課長)は「国の委託事業というものは再委託できないのです」という偽造ルールを持ち出したが、今やそれはどこ吹く風でちゃんと再委託契約もされているようだ。もっとも一昨年は結局再委託可能だが50%まで、というルールがあると聞いたが、こちらもどこ吹く風て消えたルールなのだろう。こちらは実質的には結構なことである。 さて、その(4)では公示文書を広島労働局のホームページから探すと林業関係の事業の公示文書が出たと紹介したが、これはこのブログで指摘してから2~3日後には修正されていた。これもま...
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平成21年6月に改正され、平成22年6月から施行されていますが、労働者数100人以下の事業場で猶予された規定についても、平成24年7月1日より全面施行されます。 これにともない、社内の就業規則、育児・介護休業規定の改正が必要になります。 猶予されていた規定は以下の3点でその要点は: 1.短時間勤務制度 ○ 短時間勤務制度について、3歳未満の子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする。 2.所定外労働の免除 ○ 所定外労働の免除について、3未満の子を養育するする労働者の請求により対象となる制度とする。 3.介護休暇制度 ○ 現行:要介護常態の家族がいれば1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、とする。 詳細資料は厚生労働省の「育児・介護休業法の改正について」をごらんください。就業規則改訂の例があります。 広島では、5月17日(広島合同庁舎)、5月23日(府中市役所)、5月30...
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先週、かわら版「広島さんぽ」Vol.2が出来上がり、当センターをご利用いただいている皆様にお送りしました。 「役人の虚言」と題する私(所長)の記事が掲載されています。この記事には2つの驚きがあると思います。 1つは「役人がこんな虚言を!。しかも、1度ならず、あれやこれや・・・」という驚き。もう1つは「えぅ。産業保健推進センターという公的機関の所長が、行政批判をここまではっきりするのか!」だと思います。 さて、今これを読んでいただいているあなたの驚きはどちらでしょう。 さっそく、2種類のコメントが届きました。1つ目はメールで; なかなか言いたいこともいえない人が多い中、記事を見て素晴らしいと思いました。 2つ目は匿名電話で; このような記事は税金の無駄遣い、内閣府の行政評価局に言ってやる。。・・・・ 「役人の虚言」に対するご意見・ご感想は、どうぞご遠慮なくこのブログ記事のコメントでお寄せ...
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地域産業保健センター事業の「~その(2)」に県単位の企画入札になったおとなとど書きましたが、そろそろその企画の公募が始まるころです。 しかし、いくら「広島労働局」様はいうことはなんでもお通しになるとはいえ、「これはひどいんじゃないですか。広島労働局サマ」というようなものをまたまた見つけてしまいました。 「広島労働局」のホームページを開いて、右の方にある「調達・売払情報」をクリックして、「公募情報」をクリックして、さらに「2011年度」をクリックして、「企画競争に係わる公示」をクリックします。やっと「地域産業保健事業」というのが出て来ました。喜んでクリックしてみてください。「平成24年度地域林業雇用改善促進事業」の公示がでてきます。意図的に間違って「うるさい広島産業保健推進センター」に公示内容を見せないようにしているのですかね(なにしろ、『厚生労働省労働基準局長から広島労働局長に当てた通達』...
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47都道府県、政令指定都市、中核市(広島県では福山市、岡山県では倉敷市、山口県では下関市、鳥取県、島根県にはない)、保健所政令市(広島県では呉市)、特別区(東京23区)から、健康関係主管課長さんが集まって行う会議らしい「全国健康関係主管課長会議」の資料が厚生労働省から公表されています。「らしい」と書いたのは会議で配布された資料は公表されていても、議事とか出席者名簿とか出席者所属リストというもの、さらにはこの会議が何であるかという説明などが見当たらないので、「らしい」のです。参加機関については「メタぼん先生の保健室」(日本コンピューター株式会社)というホームページにこの会議を傍聴された方が書いていました。 なお、保健所政令市は広義には政令指定都市、中核市も含めた地域保健法施行令第1条で定だめた保健所を設置できる市をのこと。政令指定都市、中核市は同条第1号および第2号で定められており、これら以...
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福島産業保健推進センター 神田秀幸相談員(福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座)がまとめた報告書「原発事故に伴う放射線に関する質問紙調査研究」が同推進センターから公表されています。 事故後3~5ヶ月に福島産業保健推進センターが主催・共済する全ての研修会に参加した方を対象にした調査で、衛生管理者等の産業保健スタッフや一般労働者の放射線に対する意識・知識・行動・要望などについて実態を明らかにすることを目的として行われたとのこと。 研修は41回開催され、1394人の受講者を対象に質問紙が配布され、1217人の回答(回収率87.3%、内有効回答数は1121人、有効回答率80.4%)を得ています。詳細は福島産業保健推進センターの上記リンク先から報告書をご参照ください。...
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健康診断結果報告書の在籍労働者数~広島労働局その4」でご紹介した質問(2012/01/30-A)に対してやっっと回答がきた。届いたのは2012/02/09です。最初7日くらいに、副所長に指示して「いつ回答をいただけるんですか?回答はいただけないんですか?」と聞かせたところ、すぐに「来所して説明したい」と広島労働局主任衛生専門管から電話がかかってきた。以前から来所は断っているので断ると、一応紙に書いたものを持参するがそれだけでは足りないのでというようなことを言った。私が健康安全課長は虚言を吐き、なんどもだまされているので会うのは嫌だと以前申したので、どうやら主任衛生専門管1人なら会って話ができると思っていたらしく、そうではない、なんとでも解釈できるような回答を何度ももらって迷惑している、面談して話してそんなことは言ってないといわれたのでは意味がない。来所して話を聞いても録音して後で紙に落とす...
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「定期健康診断結果報告書の在籍労働者数」について、広島労働局によれば、本省は広島労働局の解釈が正しいと広島労働局に回答したとのことだが、福岡労働局のホームページには異なる解釈が掲載されたままである。(詳細は同じタイトルの「その3」にて掲載。)そこで、2012/01/30に以下の質問をした。ただちに回答があってもよい単純な質問だけである。単なる確認のための、問い合わせにすぎない。本日(2月6日)の時点で回答はない。 --------(労働局への質問 2012/01/30-A)----2012/01/30に主任衛生専門官宛てにFAX、受信は確認-------- 定期健康診断結果報告書の在籍労働者数について(質問2012/01/30-A) 前略失礼いたします。標記の件について、本省に問い合わせた結果、貴局の回答が正しいとする回答を得られたということですが、これに関してお尋ねします。 1)回答いた...
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空調機でつくられた温風や冷風がダクトを通って各部屋に送られ、天井にある吹き出し口から送風される設備の場合のお話です。実は吹き出し口は夏と冬で羽根(コーン)を上下に移動するようになっているのです。 吹き出し口にはアネモスタット型吹き出し口が使われていることが多いです。これは下の写真のようなものです。丸い形のものもよく見かけます。  冬 夏 2つの写真の違いがわかるでしょうか?このアネモスタット型吹き出し口は、中のコーンを上下に移動でき、、冬は上にコーンを押し込み、夏は下方に設置します。写真上は冬用、下は夏用の設定です。 設定変更はやや面倒なので、年中同じ状態で使っているところも少なくないと思います。冬用の設定にすると、温かい空気が下方に向けで出るようになり、夏用の設定にすると、冷風が天井から水平方向に拡散するようになります。 ちょっとした一手間で、快適になるかも知れません。最初は...
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「砂上の労働災害防止計画」で述べた有所見率にしろ、他で述べた「在籍労働者数」にしろ、「定期健康診断結果報告書」には悩まされる。 ところで、この定期健康診断結果報告書の下方にある「産業医氏名・印」の欄は何の目的で存在しているのか?一般の文書に類似したものとして考えると、「以上相違ありません」という意味で著名・捺印することのようにも思われる。 しかし、この報告書の著名・押印の上に「以上相違ありません」という文言はないから、産業医が何かを証明するわけではなさそうだ。だが、多くの人が「以上相違ありません」の意味だ、そう産業医が確認したことを証明する印だと思っているに相違ない。 そこで広島労働局にこの著名・押印の意味を聞いた。最初の回答は(根拠となる文書を示すことなく)「 『産業医さんがこの内容は正しいと確認したという意味』と理解して受け取っています」 という回答だったが、この回答を文書にしておくよ...
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昨日、かねてより広島労働局に質問していた定期健康診断結果報告書(労働安全衛生規則第52条様式6号)の「在籍労働者数」について、広島労働局より「本省より回答があった」旨、連絡があり、26日に主任衛生専門官と健康安全課長が来所して私の質問に対して(この件以外にも質問しており、いづれも1月以上の日数を要している)説明したいとの申し出があった。 この課長は先に「広島の地域産業保健センター事業~その(2)」で説明したように、虚言を弄することを躊躇しない人なので、また巨大事業場の産業医選任についても不正を放置してきたと思われるので、私としては直接会って説明を聞く気にはなれない。昨日は一応、来所を了解したが、やはり虚言を弄する役人から法令解釈等の説明を聞いても聞く意味がないので断ると今日中に伝える予定だ。(この理由を伝えキャンセルするよう副所長に指示しキャンセルした。) さて、26日まで待つ必要もないの...
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巨大事業場の産業医選任での問題は、なんといっても、労働者数3,000人を超す事業場ではその事業場に専属の産業医を2名以上選任しなければならない、と定められていることを、あるときはゆがめ、あるときは曖昧にし、不明瞭にして伝えている行政の問題である。そして、巨大事業場の専属産業医があたかもその子会社・関連会社の産業医を兼務しても問題ないかのごとく伝えていることがもう1つの問題である。 厚生労働省は「産業医について~その役割を知ってもらうために~」というパンフレットを作成し全国の労働局・監督署を通じて配布した。クリックしてそれを眺めてみてもらいたい。 これを普通に読めば、何も問題のない、単に産業医選任をやってねというパンフレットに見える。気をつけて読めば、「 the 行政 of the 役人, by the 役人, for the 役人」を実現するための臭い手法が埋め込まれている。 まず1ページ...
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このブログのURLは www.hiroshima-sanpo.jp/mt/test となっています。 通常は、広島産業保健推進センターのWebページ www.hiroshima-sanpo.jp から、タイトルバナーの右に「ブログ」ボタンがありますので、これをクリックして「プログ広島さんぽ」にお入りください。 mt/ の後ろに test がありますが、これが正式な「ブログ広島さんぽ」です。以前は mt/ までだったのですが、ブログ作成ツールの movabletypeのバージョンがアップされ、mt/ の下に複数のブログを作成できるようになったため、1段名前が深くなり、試しに test で開始したのですが、結局このまま落ち着いたというのが現状です。名前を変えるとリンクが変更になり、こちらにリンクをはってくださっている方にご迷惑になりますので、このまま、継続することにしました。&nbs...
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一般社会では事業場という用語はあまり使わない。大企業とはいうが大事業場という表現はあまり聞かない。ところが「事業場」というのは法令用語で労働基準法や労働安全衛生法を適用する際の単位であるから、「事業場」という用語を使わないでこれらの法の適法・違法を語ることはできない。 ここでは、労働者数が3,000人をはるかに超える規模の事業場を巨大事業場と呼ぶことにする。「はるかに」は曖昧なので6,000人を超える規模を「3,000人をはるかに超える」と呼ぶことにする。3,000人までは専属の産業医は1人でよいが、これを超えると2人の専属産業医が必要であると定められているので、1人の専属の産業医で対応可能な労働者数の最大を3,000人と考えると、6,000人は2人の産業医で対応可能な労働者数の限度と考えられるからである。 では6,000人を超える巨大事業場の専属産業医は何人必要か?「1人の専属産業医で対...
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毎年、日本医師会館で「産業保健活動推進全国会議」が開かれる。主催は厚生労働省、日本医師会、労働者健康福祉機構、産業医学振興財団である。主催の責任分担はこの順に大きいと理解してよい。開会時の挨拶もこの順で各組織のトップ(上位2者は通常代理)が毎年おこなっている。この記載順序は主催の責任分担割合の大きさ順と理解してよいだろう。 参加者は全国の地域産業保健センター事業を担っている郡市区医師会の担当役員、地域産業保健センターのコーディネータ、それと県医師会の担当役員、県医師会事務職員、産業保健推進センターから所長(または代理)が出席している。私は広島産業保健推進センター所長として平成13年度から毎年参加している。主要議題は地域産業保健センター事業を如何に有意義なものにするかであった、喧々諤々の発言が飛び交い、大人数ではあるが活発な会議であった。昨年度まで。 ところが、今年度は様相を一変した。喧々諤...
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地域産業保健センター事業 は、平成22年4月から県単位で一つの団体に委託する事業に変更された。 その(1)で書いたように、この事業の実態を引き受けることのできる団体は郡市区医師会しかない。地域産業保健センター事業の実態を実施できるのは各地域の産業医の資格のある医師であり、それを取りまとめしているのは郡市区医師会で、県医師会には郡市区医師会を無視して個々の医師を直接動かすような仕組みはない。 広島県では平成22年の3月ころに郡市区医師会(以下では地区医師会と呼ぶ)の産業保健担当理事を県医師会が集めた会合があった。そのとき、広島労働局安全衛生課長(現在、課名が変更され健康安全課。課長さまはご継続中)が「地区医師会の皆様にオスガリするしかないのです」という発言をしたので、私は、「では(オスガリするしかないというのなら)なぜ、業務の実体部分をこれまで各地域産業保健センター事業をに担ってきた地区医師...
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労働安全衛生規則第52条で「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を提出しなければならない」と定められている。 もちろん、こんなことは誰でも知っている。しかし、この「常時使用する労働者」に短期間雇用する労働者を含むのか、派遣社員を含むのかということになると、よくわからない。 労働安全衛生規則では、「常時使用する労働者数」による事業場規模を基準として定められた規定がたくさんある。定期健康診断結果報告書の提出義務の「常時50人」も、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場、産業医を選任すべき事業場、衛生管理者を選任すべき事業場などの条件で用いられている「常時使用する労働者数」と同じだと私は理解していた。ところがどっこい。 広島労働局に聞くと、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場などの場合と同じで「日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労...
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地域産業保健センター事業 は、平成22年4月から大きく制度が変わった。ここでは、変更の経緯と変更後の広島県内の実情を書く予定だ。 「大きく制度が変わった」ことの第1、それまで(平成5年4月より)郡市区医師会に委託して実施していた事業を平成22年度から県単位で1つの団体に企画競争入札で国が委託することなった。 地域産業保健センターは平成5年4月から順次設置された。「地域産業保健センター事業について」(基発225号、平成5年4月1日)ならびに、「地域産業保健センター事業の運営について」(内翰、平成5年4月1日)を参照すれば開始時の事業内容がよくわかる。 その後(おそらく平成8年の改訂で)労働安全衛生法第13条の2が追加され、合わせて労働安全衛生規則第15条の2が追加された。 法第13条の2で産業医選任義務のない事業場においても、産業医の資格を有する医師等に「労働者の健康管理等の全部又は1部を行...
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広島労働局長からの文書が届いた。差出人名は広島労働局長で広労収基772第2号の番号が振ってあり、平成23年11月30日付けである。 内容は平成23年4月11日付け基発0411第1号通達を廃止する、というものである。なにが不思議かというと、「広島労働局長が厚生労働省労働基準局長の出した通達を廃止することにした」、と連絡してきたという点である。 広島労働局長に厚生労働省労働基準局長の通達を廃止する権限がある?あるわけないが、たしかにこの文書には差出人広島労働局長が「今般、・・・・・平成24年3月31日をもって、呼吸用保護具の特例通達を廃止することといたしました。」と書いてある。 もう少し丁寧にこの文書の中ほどをみると、「平成23年4月11日付け基発0411第1号によりお示ししたように」と書いてある。この通達を出したのは厚生労働省の労働基準局長だから、「広島労働局長」から「お示しいただいた」わけ...
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労働安全衛生規則第52条様式6号の「定期健康診断結果報告書」の「在籍労働者数」について、広島労働局の説明についてはすでに述べた。その記事で書いたように、福岡労働局の解説とは全く異なるので、H23.11.18に広島労働局にそのことを伝えた。合わせて、「産業保健推進センターとしては研修業務ならびに相談対応で、広島労働局の回答が正しいとして対応することができないので、上位の行政担当部局へ問い合わせの上、正式の回答をくださるよう依頼」したが現時点で回答はない。隣県労働局へ問い合わせし広島労働局内で検討して回答するということだった。 この期に及んで、なぜ広島労働局が独自の判断をして決めようとするのか、なぜ上位機関へ問い合わせをしないのか、理解できない。すでに依頼してから2週間になる。 「産業安全専門官及び労働衛生専門官規定」第3条第1項に、 中央労働衛生専門官は、法第九十三条第三項の規定による事務を...
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