地域産業保健センター

H24年度事業についても新しい運営について通達されていました。当センターではこの事業の企画競争入札の公示に 従って企画競争説明書を頂きに広島労働局に行きましたが、この通達の内容については全く知らされませんでしたし、 3月9日に開くという説明会でもその時いただいた簡単な資料のみで説明するという話でした。この通達を見ると ちゃんと先頭に「平成24年度以降の事業運営の細部事項については下記によることとしたので、受託(候補)者に周知を行うように」厚生労働省の労働衛生課長から広島労働局の健康安全課長宛てに通達されています。

H24年度は大きな変化として、H23年度まで都道府県で1団体が応募対象だったものが、政令市では別に独立して受託できるようになっている点があります。 。しかし、こういう内容について広島労働局からの説明はまったくありませんでした。従って、当方では通達の出ていることも知らず、本日、広島労働局に確認して入手したものです。厚生労働省の通達データベースには掲載されておりません。(2012/4/24)

いまさらですがH23年度から「地域産業保健センター事業」は「地域産業保健事業」と呼ばれるように なっていました。H23年度事業の運用細部に関する以下の通達をごらんください。(2012/4/24)

H23年度から、事業内容が大幅にシンプルになりました。定期健診後の医師の意見聴取への対応、脳・心臓疾患リスクの高いものへの保健指導、メンタル相談、長時間労働者への面接指導。相談等の事業はこれだけになりました。 また、「大企業」の支店、営業所などの労働者数50人未満の小規模事業場より、企業規模で50人未満の小規模事業場を優先的に実施するようにと明記されています。これにより大企業の小規模事業場は企業自らの負担で産業保健活動を実施することが義務付けられたとも言えます。また、「事前の申出により従事者を確保していたにも関わらず、事業者又は労働者の都合で業務が行われなかった場合には、受託者の規定に基づき謝金を支払っても差し支えない」とする謝金支払いに関する詳細が記載されました。これはおそらく「2時間の相談時間を確保し相談医に来てもらっていたが、相談に来るはずの者がキャンセルして来た場合に、 そこで仕事がなくなったので1時間で医師が帰ったとしても医師謝金は2時間分支払われてもよい」という仕組みを述べているように思われます。なお、この通達内容について広島労働局から当方への通知は有りませんでした。この通達は別途他県の知人から入手したものです。厚生労働省の通達データベースにも掲載されておりません。(2012/4/24)

地域産業保健センター事業は、今年度(H22年度)から制度の大幅な改訂がなされています。 広島県では広島県医師会がこの事業を広島労働局から委託を受けた、というところまでは当産業保健推進センター でも確認していますが、その後の詳細事業運営については確認できておりません。 運営については以下の通達等が出ており、運営の細部はこれに従ってなされるものと思われますが、 最新情報についてはこの事業の受託者(広島県医師会)または委託者(広島労働局)へお問い合わせください。(H22/4/12)

広島産業保健推進センターでは、H20年度調査研究で「地域産業保健センターの活動実態とその評価方法に関する研究 」を実施しました。実施に当たりましては全国の地域産業保健センターにアンケートならびに資料の提供にご協力を いただきました。約50%の地域産業保健センターよりご回答をいただきました。御礼申し上げます。ご回答をいただきました各地域センターには既に報告書をお送りいたしましたが、関係各位とのご検討などの資料として使われる場合、不足部数につきましてはお手数ですが、以下をご利用ください。

地域産業保健センターは、労働者数50人未満で産業医の選任義務のない小規模事業場の産業保健活動を 支援するため、平成5年度から設置が進められてきました。現在では広島県全域をカバーしており、 9の地域産業保健センターがあります。(この記事はH21年度までの説明です)

地域産業保健センターでは、健康管理の進め方や個別の健康に問題を抱えた方に対する相談など 産業保健全般について無料で相談に応じでおります。また、 事業場を訪問してアドバイスをすることもできます、とくに作業環境の改善方法、作業姿勢の問題 などでは現場での指導を受けられるとよいでしょう。すべて無料です。

産業保健推進センター地域産業保健センターのコーディネータ研修会、担当産業医の研修会、 運営協議会への参加などによって地域産業保健センターの支援をしてきました。地域産業保健センター事業の対象でない労働者数50人以上の事業場では産業医の選任義務があり、それらの事業場の産業保健スタッフならびに事業主等に対しては産業保健推進センターが直接支援を行っています。

関連行政通達等(この事業開始当時のもの):

  • 地域産業保健センター事業について[平成5年4月1日基発第225号]
  • 地域産業保健センター事業の運営について[平成5年4月1日内翰]

    広島県内の地域産業保健センターのご紹介

    以下の各地域産業保健センターのをクリックしていただくと、各センター所在場所近辺の詳細地図が表示されます。

    ☆ 広島地域産業保健センター
    《〒733-0033 広島市西区観音本町1-1-1  
    (広島医師会館内)TEL:082-503-3737 FAX:082-503-3720》
    [担当地域]広島市のうち(中区・東区・南区・西区・安芸区、佐伯区)、東広島市(安芸津町、河内町、福富町、豊栄町を除く)、安芸郡
    ☆呉地域産業保健センター
    《〒737-0056 呉市朝日町15-24  
    (呉市医師会館内)TEL:0823-22-2326 FAX:0823-23-2120》
    [担当地域]呉市、江田島市
    ☆福山地域産業保健センター
    《〒720-0032 福山市三吉町南2-11-25  
    (福山市医師会館内)TEL:084-926-9601 FAX:084-926-9601》
    [担当地域]福山市(芦田町・駅家町・新市町を除く)
    三原地域産業保健センター
    《〒723-0051 三原市宮浦1-15-1  
    (三原市医師会病院内)TEL:0848-62-0467 FAX:0848-62-7505》
    [担当地域]三原市、竹原市、豊田郡、東広島市のうち(安芸津町、河内町、福富町、豊栄町)、尾道市のうち(瀬戸田町)
    尾道地域産業保健センター
    《〒722-0025 尾道市栗原東2-4-33  
    (尾道市医師会館内)TEL:0848-23-2277 FAX:0848-23-2296》
    [担当地域]尾道市(瀬戸田町を除く)、世羅郡
    ☆三次地域産業保健センター
    広島県医師会または広島労働局へお問合せください。
    ☆広島北地域産業保健センター
    《〒731-0101 広島市安佐南区八木5-35-2  
    (安佐医師会館内)TEL:082-873-7960 FAX:082-873-7960》
    [担当地域]広島市のうち(安佐南区・安佐北区)、山県郡
    府中地域産業保健センター
    《〒726-0002 府中市鵜飼町496-1  
    (府中地区医師会館内)TEL:0847-45-0313 FAX:0847-45-5973》
    [担当地域]府中市、福山市のうち(芦田町・駅家町、新市町)、神石郡
    佐伯地域産業保健センター
    《〒738-0015 廿日市市本町5-1 廿日市市商工保健会館2階  
    (「佐伯地区医師会」内)TEL:0829-20-0032 FAX:0829-20-0031》
    [担当地域]廿日市市、大竹市

    ※ 詳細活動日程は上記の各地域産業保健センターにお問い合わせ下さい。